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税務情報

年末調整について

【年末調整とは?】

給与支払者は、毎月の給与の支払の際に所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした一年間の合計額は、給与の支払を受ける人の所得税の年税額と一致しないのが通常です。
この不一致を精算するため、年間に徴収した税額との過不足を求め、その差額を徴収又は還付し精算する手続きを年末調整と言います。
この年末調整を行うために給与の支払を受ける人が用意する必要書類を下記にて説明します。



【必要書類】

・年末調整される方の記入された「給与所得者の保険料控除申告兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」
・年末調整される方の記入された「給与所得者の扶養控除等申告書」
・国民健康保険・国民年金・介護保険の社会保険料控除証明書(原本)
・小規模企業共済掛金・生命保険・地震保険等の控除証明書(原本)
・年末調整される方の記入された「住宅借入金等特別控除申告書」(住宅ローン控除ある方のみで初年度は確定申告になります。)
・今年になって入社された方で、前職で給与をいただいている方がいる場合は、その前職の源泉徴収票
※雑損控除・医療費控除・寄附金控除については確定申告に申告していただきます。



実際にはいろいろと細かい内容がありますので、当事務所への電話等で確認をして戴きたいと思います。

平成24年税制改正の主たるポイント

【法人税関係】

①法人税率の引き下げ。(適用期日:平成24年4月1日以後開始事業年度から適用)

1、普通法人の法人税率が30%から25.5%に引き下げられた。
2、中小企業者等の法人税率の特例について
・年所得800万円以下の税率が18%から15%引き下げられた。
・年所得800万円超の税率は上記1の通り。

②減価償却(償却率が減額される)の税率アップ。
イ、平成24年4月1日以降取得する減価償却資産について、250%定率法を200%定率法に減額改正する。
ロ、200%定率法とは定額法の償却率(1/耐用年数)を2倍した数を定率法の率とする。
ハ、上記経過措置

1、平成24年3月末日までに開始した事業年度においては、過去の250%定率法または200%どちらかの選択適用できる。
2、過去(平成24年3月までに取得)250%定率法を適用している減価償却資産については従前どおりとする。

③復興特別法人税の創設。(適用期日:平成24年4月1日以後開始事業年度から適用) 各事業年度の課税標準法人税額に10%を乗じた金額を復興特別法人税として追加。

④更正の請求期間の延長。(適用期日:平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用) 更正の請求期間が法定申告期限1年から5年に延長。

⑤欠損金繰越控除期間が延長。(適用期日:平成20年4月1日以後に終了した事業年度の欠損金より適用) 欠損金繰越控除期間が7年間から9年間に延長。



【所得税関係】

①更正の請求期間の延長。(適用期日:平成23年分以後の所得税ついて適用)更正の請求期間が法定申告期限1年から5年に延長。
②減価償却(償却率が減額される)の税率アップ。
イ、平成24年4月1日以降取得する減価償却資産について、250%定率法を200%定率法に減額改正する。
ロ、200%定率法とは定額法の償却率(1/耐用年数)を2倍した数を定率法の率とする。
ニ、上記経過措置
1、平成24年4月1日から12月31日までの間に取得した減価償却資産は、改正前の250%定率法または200%どちらかの選択適用できる。
2、過去(平成24年3月までに取得)250%定率法を適用している減価償却資産については従前どおりとする。



【消費税法関係-】

消費税個別対応方式の変更

(ア)課税売上が5億円を超える企業について。 課税売上割合が95%以上(以前は95%未満が対象)でも、仕入控除税額の計算に当たっては、個別対応方式か一括比例配分方式にいずれかの方法で 計算する必要があることとされた。
(イ)上記5億円の課税売上価額は輸出売上高(免税売上)を含む金額である。

税制改正等の税務情報の詳細については国税庁ホームページよりご確認ください

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